離婚の原因のひとつにDVがあります。
DVは配偶者からの身体的暴力や、モラハラなどの精神的暴力のことで、離婚時にはその被害にあった慰謝料を請求することができます。
このDVによる離婚で請求される慰謝料の金額というのは、およそ50万円から300万円が多く、他の離婚原因で離婚した場合の慰謝料と比べると、上限額が被害の大きさによって大きくなるといった特徴があります。
また、DVが原因の離婚でも、慰謝料の計算は、婚姻期間の長さや配偶者の年収や年齢から妥当な金額が算出されます。
そして、どれだけの慰謝料の金額が、DV被害を受けた方にとって、損害を補償するのに妥当な金額であるのかは、調停離婚や裁判離婚で決められます。
この調停離婚や裁判離婚になった場合、DV被害を受けていたという証拠が必要になります。
おもにどういった証拠が裁判などで認められるかといえば、以下の2つが挙げられます。
・暴力を受け、そのケガの治療を行ったときの医師からの診断書
・暴力を受けたことを具体的に記録したメモや日記
最初の医師からの診断書は、病院に頼めば診断書を用意してもらうことができます。
しかし、暴力を受けたことを具体的に記録したメモや日記については、どれぐらい具体的な内容にしたらいいのかわからないケースが多いようです。
そんなときは、暴力を受けた日時と暴力を受けた理由、何所にケガをしたかをメモしておき、あとでそれを元にまとめておけばいいでしょう。
DV被害による慰謝料の請求で注意して頂きたいポイントは他にもあります。
それは、暴力を振るった配偶者が、裁判所からの命令があるにも関わらず、慰謝料を支払わない、または支払い能力が無いといったケースがあるのです。
こういったことがないように、慰謝料として請求する金額を決める場合には、弁護士などと相談し、支払が滞るような場合の対処方法も知っておく必要があります。
DVは配偶者からの身体的暴力や、モラハラなどの精神的暴力のことで、離婚時にはその被害にあった慰謝料を請求することができます。
このDVによる離婚で請求される慰謝料の金額というのは、およそ50万円から300万円が多く、他の離婚原因で離婚した場合の慰謝料と比べると、上限額が被害の大きさによって大きくなるといった特徴があります。
また、DVが原因の離婚でも、慰謝料の計算は、婚姻期間の長さや配偶者の年収や年齢から妥当な金額が算出されます。
そして、どれだけの慰謝料の金額が、DV被害を受けた方にとって、損害を補償するのに妥当な金額であるのかは、調停離婚や裁判離婚で決められます。
この調停離婚や裁判離婚になった場合、DV被害を受けていたという証拠が必要になります。
おもにどういった証拠が裁判などで認められるかといえば、以下の2つが挙げられます。
・暴力を受け、そのケガの治療を行ったときの医師からの診断書
・暴力を受けたことを具体的に記録したメモや日記
最初の医師からの診断書は、病院に頼めば診断書を用意してもらうことができます。
しかし、暴力を受けたことを具体的に記録したメモや日記については、どれぐらい具体的な内容にしたらいいのかわからないケースが多いようです。
そんなときは、暴力を受けた日時と暴力を受けた理由、何所にケガをしたかをメモしておき、あとでそれを元にまとめておけばいいでしょう。
DV被害による慰謝料の請求で注意して頂きたいポイントは他にもあります。
それは、暴力を振るった配偶者が、裁判所からの命令があるにも関わらず、慰謝料を支払わない、または支払い能力が無いといったケースがあるのです。
こういったことがないように、慰謝料として請求する金額を決める場合には、弁護士などと相談し、支払が滞るような場合の対処方法も知っておく必要があります。