離婚が認められる別居期間
離婚は、夫婦の別居期間が長い短いは関係なく、お互いが合意すれば離婚することが可能です。
しかし、離婚裁判の場合、別居期間が離婚を請求する重要な判断要素になります。
裁判離婚では、法律上で定められた離婚の原因が審議されます。
法律上で定められた離婚原因には、以下の5つがあります。
夫婦お互いが貞操を守る義務があり、配偶者が夫婦以外の異性と肉体関係を継続して持っていたケース。
2.悪意ある遺棄
夫婦生活は協力しあう義務があり、夫婦どちらか一方がこの義務を怠り、円滑な協同生活に影響がある。
また、その状態をワザと放置したケース。
3.一定期間以上の生死不明
夫婦どちらかの行方がわからなくなり、3年以上生死不明の場合に離婚が認められるケース。
4.重度の精神病を患い回復の見込みがない
夫婦どちらかが重度の精神病を患った場合、将来的に回復の見込みがなく、夫婦一方の負担が大きいと判断された場合に離婚が認められるケース。
5.婚姻関係を継続することが出来ない重大な理由
上記の1~4に該当しないが、夫婦が婚姻生活を継続することが出来ない重大な理由があった場合に離婚が認められるケース。
これら5つのケースで、離婚が認められるか裁判所で審議されます。
そして、今回は別居期間の長短が影響する離婚の原因として、5つ目の「婚姻関係を継続することが出来ない重大な理由」に該当します。
別居期間が長く、既に婚姻関係が破綻していると判断された場合に、離婚が認められることがあります。
この離婚が認めれる別居期間というのが、6年~8年以上となります。
また、裁判離婚では、別居期間の長さだけではなく、夫婦が一緒に生活していた同居期間なども審議に影響があります。
しかし、裁判離婚ではそれぞれ夫婦の事情も異なっているため、離婚が認められる別居期間、同居期間などの長さが前後します。
そのため、別居期間が6年以上であったとしても、離婚が認められない場合もあるかもしれませんし、別居期間が5年で離婚が認められるケースもあります。
別居期間の長さや夫婦間の事情を把握して、弁護士や離婚カウンセラーに一度相談することをおすすめします。
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