養育費には時効がある?未払いの養育費を強制執行で請求する方法

養育費は離婚をしたひとり親が子供を養育していくために必要なお金です。
離婚してひとり親になった世帯の家計はとても裕福とはいえない世帯が多く、月に数万円の養育費があるだけで大きな助けになります。
逆に言えば、養育費が払われなければ、生活に困る家庭もあるということです。
そのため、支払われるはずの養育費はなんとしても払ってもらいたいと思うのは何も変な話ではありません。
では、払ってもらえない養育費を払ってもらうにはどうしたらいいのか?
また、養育費を払ってもらおうとしたとき、養育費の権利が消滅してしまっていて養育費を払ってもらえなかったという事態を防ぐためにも、養育費の時効と強制執行について知っておく必要があります。
未払いの養育費の時効とは

養育費は金銭債権の一種であり、金銭債権ということは時効が存在します。
そして、一度時効が成立してしまった養育費に関しては回収することができません。
時効後に未払いの養育費をいくら請求しても養育費を払ってもらうことが出来ません。
この養育費の時効には、5年と10年の消滅時効があります。
時効期間の年数が違う理由として、養育費の支払いについて取り決めをしていたかどうかで時効までの年数が違ってきます。
離婚時に養育費について夫婦間で取り決めていた場合
離婚時に、夫婦の協議によって養育費の金額や月々の支払額、養育費の支払い方法などを決めていた場合、養育費の時効は5年間となります。
養育費を調停や裁判で取り決めした場合
夫婦の協議で養育費の支払いについて取り決めが出来なかった場合、調停や裁判で養育費の取り決めを行うことがあります。この場合の養育費の時効は10年間となります。
養育費について取り決めていなかった場合
離婚時に養育費について特に取り決めていなかった場合、その時点では養育費の権利が発生していなかったと判断され、養育費の時効はまだ発生していません。
しかし、離婚後に養育費の取り決めを行った場合は、その時点から時効が発生します。
養育費の時効を中断する方法とは

養育費の時効が一度成立すれば、その後に未払いの養育費を請求しても回収することができません。
そのため、時効が成立する前に養育費を回収しなくてはなりませんが、この養育費の時効を中断して先延ばしする方法があります。
養育費の請求手続きを行う
養育費の請求手続きには3種類あります。
裁判所に訴えを起こして養育費を請求する方法と、裁判所から支払い請求の督促状を出してもらう方法、内容証明郵便で養育費の支払いを催告する方法の3つです。
給料などの仮差押、差押の手続きを行う
離婚調停や裁判で養育費の取り決めを行って離婚していた場合、または養育費の支払いが滞った場合に強制執行することを認める離婚協議書や公正証書を作成していた場合には、仮差押・差押の手続きを行うことができます。
このように、養育費の時効を一時中断することができ、未払いの養育費の請求を行います。
未払いの養育費を強制執行で回収する
離婚後に養育費の支払いが止まり、払われるべき養育費が払われなくなった場合、強制執行で未払い分の養育費を回収することができます。
強制執行を使うことで、養育費の支払い義務者の財産から未払い分の養育費を回収します。
強制執行で差押の対象となる財産- ・銀行の預金口座に預けている貯金
- ・会社から支払われる給料
- ・会社を退職した時に払われる退職金
- ・有価証券や不動産を売った(競売にかけた)売上金
- ・車や貴金属などを売った(競売にかけた)売上金
これらの財産から未払いの養育費を回収することができますが、不動産や貴金属など金銭以外の財産から強制執行で養育費を回収しようとした場合、競売の申し立てを行い売れてから換金という具合に手間も時間もかかるうえ、手数料もかかるなど面倒な点が多いため、養育費の強制執行では、債務者の給料を差し押さえる方法がよく使われます。
給料の差押で必要な手続き
給料を差押ようとした場合、まずは裁判所に民事執行手続きの申立を行います。
この申立を行う際に必要な書類には、差押命令申立書や債務名義などが必要になるため、あらかじめ自分で準備をしておくか、弁護士に確認を取り必要書類を準備を手伝ってもらいましょう。
裁判所に必要書類を提出して、裁判所から給料の差押命令が出れば、未払いの養育費を回収することが出来ます。
ただし、給料を差押ることが出来たとして、給料の全てを未払いの養育費として取り立てるわけではなく、給料の差押可能範囲が設けられているので、何度かに渡り養育費の回収を行うことになります。
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