協議離婚
どんな離婚?
夫婦お互いの話し合いで決定するのが協議離婚で、離婚全体の9割にもなります。家庭裁判所などでの特別な手続きも必要なく、形式がととのった離婚届を役所に提出して受理されれば離婚成立となります。
流れと手続き
どこに届け出るの?
届け出の窓口は夫婦の本籍地か、離婚届を出す時点での夫婦いずれかの所在地の市区町村役場の戸籍係に届け出ます。
必要な書類や費用は?
離婚届に戸籍謄本の添付が必要です(本籍地以外に提出の場合)。弁護士に相談したり公正証書を作成したりすればその分の費用がかかりますが、そうでなければ戸籍謄本の費用くらいです。この他、離婚届には夫婦の署名・捺印以外にも親権者の指定と、成人の証人2名による署名・捺印がなければなりません。
離婚届を出す前に気が変わったら
署名・捺印をした離婚届を相手に渡してから気が変わるケースもあるでしょう。こんな場合には「不受理申出書」というものを役所に提出しておきます。あくまで離婚は夫婦同意の上で成立するものですから、どちらか一方から不受理申出書が出されていれば離婚届は受理されません。ただし申出書の効力は6ヶ月間ですので、離婚の意志がなくなっている限りは6ヶ月おきに提出し続ける必要があります。いったん離婚届が受理されてしまうと家庭裁判所へ離婚届無効の調停を申立てないといけませんので、すぐにでも相手から届けが出されそうだと思ったら早めに不受理申出書を出しておきましょう。
相手が勝手に離婚届を出しそうなら
いつの間にか相手から勝手に離婚届が出されていて、気が付いたら「離婚」になっていたという場合もあります。役場の戸籍係が離婚届を受理するかどうかを決める基準は「書類に不備がないかどうか」という点だけなので、こういうことが起こってしまう訳です。相手が勝手に離婚届を出してしまいそうな気配があれば、やはりこちらから先に不受理申出書を役所に提出しておきます。
合意内容は必ず文書で
慰謝料や養育費の支払いなどは話し合いの時に決めたつもりでも、後になってから支払いが遅れたり、または全く支払われなくなったりすることもよくあります。口約束だけでは後から「そんな約束はしていない」と言われれば終わりですから、ちゃんとした文書として合意内容を残しておかないといけません。最低でも署名・捺印をした念書を、そしてできれば公正証書を作成しておけば相手の支払い拒否に対抗する手段になります。
公正証書の威力
離婚する時の協議内容を文書に残しておく場合でも、念書だけなら裁判を起こさないと不払いの相手に強制執行することができません。それに対して、各地の公証人役場で作成してもらえる「公正証書」は裁判所の判決と同じ効力を持っていますので、ただちに相手の財産に対して強制執行ができます。公証人役場に夫婦で出頭することが必要ですが、裁判とくらべても手間と費用がずっと少なくて済みますので協議離婚の際には特にお勧めです。
協議がまとまらなければ
夫婦だけでの話し合いがうまくまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し出ることができます。どうしても離婚したいからといって、調停を飛ばしていきなり裁判を開始することはできません(調停前置主義といいます)。
・協議で決着が付かない場合は調停となります。
【 調停離婚 】
・調停が不成立となった場合は審判となります。
【 審判離婚 】
・可能性として低いですが、審判離婚が不服となったら裁判となります。
【 裁判離婚 】
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