財産分与で相場より高額な分与額を受け取る方法とは
離婚時に受ける財産分与、できるだけ多くもらいたい、というのが心情ですよね。今回は、財産分与の基礎知識についてご紹介します。
できるだけ高額な財産分与を受けたい、という方はぜひ参考にしてみてください。
財産分与とは?相場は?
財産分与とは、夫婦が婚姻中に増やした財産を、それぞれの貢献度に応じて夫婦一人ひとりの個人財産に分けることです。
物として分与されることもあれば、財産を売り払ってお金に変えて分与される場合もあります。
婚姻していた間に築き上げた財産は、基本的には夫婦で半分ずつ分け合います。
このとき、夫婦が共働きであるか、どちらかが家庭に入っているのか、ということは問題になりません。
たとえば、夫が年収3000万、妻が専業主婦、という場合でも、婚姻中に夫が稼いだお金は、夫婦で半分半分に分けられます。
高額な財産分与を受け取るために、財産分与の対象について知ろう
財産分与は、結婚後に夫婦で作った財産が対象になります。
ですから、基本的には、結婚前に持っていた財産以外のすべてが財産分与の対象となります。
具体的には、現金や年金、退職金などのお金、株や社債、国債などの有価証券、家具・家電などの品物、不動産、などが対象となります。
注意しておかなければならないのは、住宅ローンや車のローンなどのマイナスの財産も財産分与の範囲内になる可能性があるということです。
ただし、「妻が競馬で一千万の借金をつくった」など、明らかに個人の意思でギャンブルに投資し作った借金などは財産分与の対象には当てはまりません。
財産分与を決定する方法は?
次に、財産分与を決定する方法について確認しておきましょう。
一番簡単なのは、話し合いによって決定する方法です。
まず、財産をすべてリスト化し、どの財産を誰が所有するのかを話し合います。
ここで決まれば何の問題もないでしょう。
円満に離婚する夫婦なら、話し合いで解決することも可能です。
ただし、夫婦仲がこじれてしまった場合には、話し合いをすることは困難です。
場合によっては、話し合いを拒否される可能性もあるでしょう。
まずは、メールなど、証拠が残るかたちで、財産分与を請求したい、という旨を伝えましょう。
話し合いに応じてくれる様子がなければ、次に内容証明を送りましょう。
内容証明とは、日本郵便が郵送したことを保証してくれる郵便のことです。
これで日本郵便が書面の内容について証明することが可能になるので、後から、先方が、「財産分与請求はなかった」など、しらばっくれることができなくなります。
二人だけの話し合いで解決することができなかった場合は、調停をおこないます。調停では調停委員という第三者とともに財産分与について話し合います。
ここでも合意に至らなかった場合は、離婚裁判で財産分与について争うこととなります。
裁判にもつれ込むと、弁護士に依頼せねばならず、時間もお金もかかってしまいます。できれば話し合い、または調停で決着をつけておきたいところです。
相場より高額な財産分与を受け取るテクニックとは?
つぎに、相場より高額な財産分与を請求するテクニックについて確認しておきましょう。
まず、高額な財産分与を受けるためには、高額な財産があるという証拠を提出する必要があります。
証拠として有効なものとしては、「証券口座の明細、生命保険に関する書類、不動産登記簿、給与明細、確定申告の書類、預金通帳」などが挙げられます。
こうした証拠が自力で集められない場合は、金融機関の支店を特定したうえで、裁判所に対して財産の調査を申し立てることも可能です。
いずれにせよ、証拠集めはとても重要なので、有利な証拠を集めたいという場合は弁護士などの専門家に相談してみましょう。
また、調停または裁判となった場合に、「自分がいかに財産形成に貢献したか」を主張することも大切です。
前述したように、財産分与では基本的には、夫婦で築いた財産は折半になります。
ですが、あなたが財産形成にかなり大きく貢献しており、相手がまったく貢献していなかった、などの不公平な事実がある場合は、その旨を主張しましょう。
さいごに。
今回は、財産分与の基礎知識と、高額な財産分与を請求するときに知っておくべきことについて解説してきました。
離婚時に混乱していて、財産分与を受けることができなかった、という場合には、離婚したあとから請求することも可能です。
ただ、いつでも請求できる、というわけではなく、請求期間は離婚後2年間と定められていますので、なるべく早く請求した方が良いでしょう。
また、財産分与をなるべく高額に受けたい、スムーズに財産分与を済ませたい、という場合には、離婚問題を得意としている弁護士などの専門家を頼ることも一案です。
離婚はただでさえストレスがかかりやすい問題ですから、なるべくスムーズに終えたいものです。
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