離婚で子供の親権を勝ち取るための3つのポイント
離婚で子供の親権を持つ可能性が高いのは母親で、父親が子供の親権を持つのは難しいといった現実があります。
実際に父親が子供の親権を取ることが出来るのは、子供がいて離婚をした夫婦全体のうち2割程度だと言われており、ほとんどの場合、母親が子供の親権を持つようです。
また、子供が親権者を選ぶことができる年齢であったとしても、子供は父親よりも母親を親権者として選ぶケースが明らかに多いという調査結果もあります。
こうなると、離婚で子供の親権を持ちたい父親にとっては苦い思いをする人もいらっしゃいます。
しかし、子供の親権を父親が絶対に取れないというわけではありません。
例えば母親に離婚の原因があった場合は、子供の親権を父親が持つことができる可能性は高くなり、子供の親権を持つ上で必要とされる条件を満たせば、親権を取ることもできるのです。
その親権を取るために必要な条件を大まかに3つのポイントにまとめることができます。
2.子供の意思(自分で判断が出来る年齢だった場合)
3.過去の監護実績
1.夫、妻の経済状況や生活態度、健康状態など
離婚をして、子供の親権を持つことができたとしても、その後の生活が苦しく満足に養育ができない。
そうなると子供の将来や親権を持った父親や母親の負担も大きくなるため、親の経済状況が子供の親権を持つ上で重要なポイントとなります。
子供の養育そして、父親の場合、子供の養育に十分な経済状況であったとしても、子供を養育する環境を用意することができないケースが多いようで、父親が子どもの養育費を支払い、母親が実質の子育てを行うことが多いのです。
しかし、事前に生活環境と養育支援の体制を整えておけば、子供の親権を勝ち取ることも可能になります。
例えば、実家の両親に支援をしてもらうなど養育環境を整えることができたら、仕事の残業で帰宅時間が遅くなってしまっても子供の世話を任せることもできます。
ただし、両親の支援をもらうためには、離婚して子供を育てていくことに対して理解してもらう必要があるので事前準備には注意が必要です。
2. 子供の意思(自分で判断が出来る年齢だった場合)
離婚をする本人たちの状況に左右されないのが、子供の意思です。
そして、親権を決定する際に、必ず子供自身の意向を尊重して判断しなければなりません。
子供がどちらの親に付いていきたいか希望があった場合には、それを覆すのは大変難しく、できる限り子供の意思を尊重した対応が必要です。
3. 過去の監護実績
これまで、どれだけ子供に関わり面倒を見てきたか、というのも非常に重要です。
もちろん、これは子供が意思決定する上でも大切な要素にはなりますが、主に子供の監護を担ってきた者が、引き続き子供の親権を持つべきだと考えられているのです。
もし、話し合いで親権者が決められず、調停や裁判で親権者を決めることになった場合は、子育てに関与してきた実績を積極的にアピールしましょう。
例えば
- ・子供が関わるイベント事に参加してきた
- ・子供と食事を摂ってきた
- ・子供の遊びや勉強に関わってきた
などです。
これをアピールするには主観的根拠だけでは弱い可能性はありますが、調停委員を味方につけ有利に進める場合もあります。
調停委員は40歳~70歳の有権者で、子育て経験を持つ人も多いので、誠実にアピールすれば納得してもらえる可能性があるのです。
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