離婚で後悔したくない!上手に離婚する方法とは?
永遠の愛を誓いあった二人でも、時が経てば愛が冷めてしまうこともあります。
一緒になるときは情熱と勢いでスムーズにことは進みますが、離婚となればそうはいきません。
よく、「離婚は結婚の倍以上のエネルギーがかかる」なんて言いますが、「離婚したい」と思い立ってから離婚が成立するまでに、予想以上の時間と労力がかかってしまった・・なんてことも少なくありません。
というのも、離婚には、「財産分与」「慰謝料」「養育費」「親権」など決めなければならない事柄がたくさんあるからです。
ただでさえ労力がかかる離婚。
できるかぎり上手に、スムーズに進めたいですよね。
今回は、離婚で後悔しないために、上手に別れる方法をお伝えします。
原因別!離婚の進め方
原因 ① 性格の不一致
最高裁判所事務総局の「司法統計年報」によると、男女ともに「性格があわない」ことが離婚原因のナンバー1を占めています。
(※1)いわゆる、性格の不一致、というものです。
さて、この「性格の不一致」よく耳にするため、正当な離婚理由になり得ると勘違いしている方が多いのですが、法律上では離婚の正当な理由とは認められていません。
離婚が認められるためには「性格の不一致」が原因となり「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまる場合のみです。
よって、「性格の不一致」のみが離婚の原因となる場合には、協議・または調停でお互いが合意に至る必要があります。
上手に離婚にもっていくためには、離婚を申し立てる前に長期間別居をしておくなどし、「性格の不一致」により別居という「婚姻を継続しがたい重大な事由」が発生している状態にしておくとよいでしょう。
原因 ② あなたに、妻(夫)以外に好きな人ができた
次に、「他に好きな人ができた」場合の離婚についてみていきましょう。結婚しているにも関わらず他に好きな人ができてしまった、いわゆる不倫の一歩手前ですが、この場合は、相手が同意してくれない限り離婚はできません。
また、離婚に際しては、相手の望む慰謝料を支払う必要があります。
ただし、離婚協議中はあくまで二人は夫婦のままです。
上手に離婚したいなら、離婚協議中は想い人には会わない方が良いでしょう。
まだ離婚が成立していないにも関わらず、好きな人と連絡をとっていることが明らかになれば、慰謝料支払いという面であなたは不利になってしまいます。
原因 ③ 夫(妻)があなたに隠れて不倫をしていた
最近、テレビでも頻繁に取り上げられている「不倫」ですが、一般人である私達も不倫事件に巻き込まれるリスクは多分にあります。
あなたの配偶者が不倫を行っている場合、相手はもちろん隠れてそれを行うでしょうが、上手に離婚をするためには、できるだけ証拠をつかんでおかなければなりません。
証拠があれば、相手が離婚に応じたくないと主張した場合でも、離婚を成立させられる可能性が高くなります。
できるだけ有利に慰謝料請求などを行うためにも、婚姻継続中にできる限りの証拠を集めておくのが得策でしょう。
慰謝料・生活費・養育費の請求方法
次に、慰謝料・生活費・養育費の請求方法を確認しておきましょう。
離婚後に相手に非があるのに、慰謝料や養育費をもらえなかった・・と後悔したくはないですよね。
離婚後に後悔しないためにも、離婚時には慰謝料・生活費・養育費などいくらもらうのかを決めておく必要があります。
慰謝料等などは、どのように決められるのでしょうか。
まずは「夫婦による協議」つまり、話し合いを行います。
二人の話し合いで結論がつく方が時間的にも精神的にも、最も負担は少ないでしょう。
ここで注意しなければならないのは「必ず書面に残す」ことです。
「信頼関係があるから大丈夫」と口約束だけですましてしまっては、後々、言った言わないの泥沼になってしまいがちです。
「夫婦による協議」で慰謝料等が決まらない場合には「家庭裁判所の調停」が利用できます。
調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、費用などの調整を行います。
これでも決まらない場合に、「裁判」になります。つまり、
夫婦による協議
家庭裁判所の調停
審判離婚
裁判
家庭裁判所の調停でも慰謝料等が決まらない場合に、裁判を行うわけですが、裁判を行うとなると、弁護士費用がかかってしまいます。
慰謝料がとれても、弁護士費用がかさんでしまって結局損した・・とならないためには、「裁判を起こしてまで慰謝料を争う必要があるか」を事前に検討しましょう。
裁判を起こすべきか迷った場合には、相談料無料の弁護士などを探し、一度相談してみるのもよいでしょう。
離婚の注意点・男女別気を付けておくポイントは?
① 男性の場合
男性の場合、気を付けておく必要がある最も重大なポイントは、「親権の獲得の難しさ」でしょう。司法統計(平成27年度)によると、離婚調停により離婚に至った夫婦の中で、男性が親権者となったケースは1947件に対し、母が親権者となったケースは18416件にのぼります。実に10倍以上の差があるのです。
幼い子供の場合はこの傾向は特に顕著であるため、「幼い我が子と離れたくない」という男性は、この点を充分に検討してから離婚に踏み切った方が良いでしょう。
② 女性の場合
女性の場合、専業主婦、または夫より収入が少ないケースが多々あります。別居中であれば、生活費(法律用語でいう婚姻費用)を請求することは可能です。
ですが離婚した後は、婚姻費用は請求できません。
それゆえ、女性で専業主婦、または収入が低い場合は、離婚後の生活の糧を確保しておく必要があるのです。
まとめ
今回は、後悔しないための上手な離婚方法について解説してきました。誰しも結婚当初は離婚するなんて考えてもみなかったことだと思います。
「結婚していなければ」
「あのときああしていれば‥」
離婚を考えはじめると、これまでの決断を後悔し、ストレスに感じてしまいがちです。
いくら上手に別れようとしても、離婚となれば精神的・経済的負担は避けられません。ですが、その負担をできる限り軽くすることは可能です。
上手に離婚を進めるためにも、適切な知識を身に付け、冷静に手続きを進めていきましょう。
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