離婚時に子供の親権を持っていたら子供の保険や貯金は財産分与されるのか

親権の有無は財産分与に影響する?子供の保険や貯金は財産分与でどうなる



夫婦が離婚すると、これまで共有していた財産を離婚した夫婦二人で分配します。

これを財産分与と言って、基本的に離婚する全ての夫婦がこの財産分与を行います。

この財産分与は夫婦で共有財産を分配しますが、この財産の配分は、夫婦の貢献度によって配分比率が違ってきます。

離婚時にトラブルを避けるため、財産分与は半々にするという夫婦もいます。

しかし、子供がいる夫婦が離婚する場合、子供の貯金や保険料などが財産分与の対象になるのか、親権を持つ親が貯金や保険料を全て管理することになるのか疑問もあります。

今回は、子供の貯金や保険が離婚の財産分与の対象になるのか、親権の有る無しで財産分与に影響するのかをご紹介します。

子供の貯金は財産分与の対象になる?

まず、子供の貯金についてですが、財産分与の対象になるのかを解説します。

子供の貯金は、財産分与に対象となる場合とならない場合があります。

どうして子供の貯金の扱いが2通りあるのか、それは貯金の目的によって異なるからです。

子供自身の貯金の場合

子供の名義で貯金したお金は、子供に渡したお年玉やお小遣いの一部を貯金したものであった場合、その貯金は子供の特有財産ということになり、この場合の子供の貯金は財産分与の対象になりません。

また、子供の特有財産として認められるお金として、親族から子供の学費として受け取ったお金、国から支給された支援金などが、財産分与の対象になりません。

子供の将来のためという名目の場合

子供のための貯金には、子供の将来のためという名目の貯金があります。

例えば、子供が将来高校や大学に進学する際に必要となる学費を貯金していた場合、子供自身の特有財産ではなく、実質的共有財産と判断されて、財産分与の対象となるケースがあります

両親が子供の将来のために貯めた貯金で、子供が自由に使うことができない財産が財産分与の対象になると考えていいでしょう。

このように、子供の貯金でも特有財産と共有財産があり、共有財産の場合は財産分与の対象となるので、子供の貯金の使用目的をはっきりさせておくことが必要です。

また、子供の特有財産である貯金は、子供が未成年者である場合、子供の親権者が子供が成人するまで管理を行うケースがあります。

子供の保険は財産分与の対象になる?

離婚時の財産分与で子供の学資保険が、財産分与の対象になるのか問題になることがあります。

この学資保険ですが、基本的に財産分与の対象となります。

学資保険を財産分与する場合、学資保険を解約する必要があります。

学資保険は積立型の保険のため、解約すれば返金があります。この返金されたお金を財産分与することになります。

また、学資保険を解約しないという選択もあります。

学資保険を解約しない場合、親権を持つ親に学資保険の名義を変更する必要があります。

学資保険を継続する場合は、名義変更を忘れないようにしてください。

貯金や保険の目的で財産分与の対象が違う

子供の貯金や保険が財産分与の対象になるかは、その貯金や保険の目的によって異なることがわかりました。

また、子供の将来を考えるのであれば、なるべく貯金や保険は解約せずに、子供が成人するまで親権を持つ親が管理するという方法がいいかもしれません。

離婚の財産分与を夫婦で話し合う場合は、子供の将来を考えた選択を忘れないようにしてください。

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