離婚の慰謝料を受けとれるのはいつ?慰謝料受け取りのタイミング

離婚の慰謝料はいつ貰える?慰謝料受け取りのタイミング

離婚するときに気になるのは、慰謝料についてです。

離婚を進めるときに、慰謝料について話し合いもしたと思います。

離婚の原因を作った相手から慰謝料を受け取ることができます。

いくらの慰謝料を請求できるかは、離婚する夫婦の収入や財産、離婚の原因となった不法行為の内容によってそれぞれ異なります。

そして、この慰謝料は何時受け取ることができるのか?慰謝料が支払われるタイミングについて考えたことがある人も多いのではないでしょうか。

離婚する人にとって、何時慰謝料が自分の元に支払われるのか、そのタイミングによって離婚後の生活に大きな影響を与えます。

ここでは、慰謝料を受けとれるタイミングについてご紹介したいと思います。

慰謝料はいつ貰えるのか?

離婚したら、なるべく早く慰謝料を受けとりたいと思っている方も多いでしょう。

しかし、慰謝料の受け取るタイミングは、慰謝料を請求する側だけの都合で決まるわけではありません。

どのタイミングで慰謝料を受け取ることができるのか、それぞれの時期について解説します。

離婚協議書に記載された日時

夫婦がお互いの協議によって離婚した場合、離婚協議書を作成すると思います。

この離婚協議書には、離婚する夫婦が協議して取り決めをした離婚の条件を記載します。

その条件のなかには、慰謝料に関する記述も含まれます。

おそらく離婚協議書の記述では、「平成○○年○月○日から平成△△年△月△日まで、毎月●万円を月末に指定銀行口座に支払う」といった文言を記述しているはずです。

記述の書式に関しては、若干の違いがあると思いますが、重要なのは慰謝料の支払い開始と終了が、何年の何月何日と細かく指定することができる点です。

これにより、慰謝料を受け取る側は何時慰謝料を払ってもらえるか、慰謝料を支払う側は何時までに慰謝料を指定口座に支払わなければならないのかを決めることができます。

慰謝料の支払い方法では、慰謝料全額を一括で支払うという人は少なく、ほとんどが分割で支払われます。そのため、慰謝料の総額と支払期間によって、毎月いくらの慰謝料を受け取るか、協議中に計算する必要があります。

具体的な慰謝料の支払いが開始される日付は、慰謝料を支払う側の準備が出来るタイミングで日付を決める場合が多いですが、基本的に離婚してから給料の振込がある月末から月始めの間、というのが一般的のようです。

例:

離婚届を提出したのが平成30年の7月3日なら、最初の慰謝料を受け取る日付は平成30年の7月28日。

このように、慰謝料を受け取る時期を具体的にしてから離婚を行います

離婚後すぐに慰謝料を一括で払ってもらいたい

離婚する人のなかには、離婚後すぐに慰謝料を一括で払ってもらいたいという人が一定数いるとおもいます。

しかし、慰謝料を一括で払って貰うというのは、現実的ではなく、ほとんど不可能であると思っていいでしょう。

例えば、不倫をした夫と、その不倫相手の女性から慰謝料を払ってもらう場合、それぞれ慰謝料を払うためのお金の準備をする必要があるため、二人から同時に一括で慰謝料を払ってもらうことは難しいです。

また、慰謝料を請求した後になって、不倫した元パートナーと不倫相手が減額の交渉を行ってくる可能性もあります。

そうなると、離婚後すぐに慰謝料を一括で払ってもらうというのは、さらに難しくなります。

慰謝料を受け取るタイミングと受け取り方の注意点

離婚の慰謝料を受け取るタイミングを大雑把に定めるのであれば、「示談が成立した後」ということになります。

離婚の条件について夫婦で話し合いの決着がついた、または、調停や裁判によって判決が出た後に慰謝料を受け取ることができます

夫婦がまだ話し合いを行っている途中で慰謝料を受け取ることは、まずありません。

なぜなら、離婚の話し合いが終わっていない状況で慰謝料を受け取ると、お互いの認識に誤差が生じて話し合いが決着しなかったとき、先に受け取った(支払った)慰謝料が必ず問題となるからです。

慰謝料を受け取るタイミングは、離婚する夫婦でよく協議して決めるのが一番大事です。

離婚の条件についてよく話し合いをして、お互いの折り合いがつくタイミングで慰謝料の支払い時期を決めるようにしてください。

また、話し合いでは慰謝料の支払いが遅延した場合についても決めておく必要があります

慰謝料の支払いが遅延した場合、遅延損害金を合わせて請求することができます。遅延損害金の請求について、裁判所から支払い請求を出してもらうこともできます。

遅延を繰り返す場合には、慰謝料の一括請求を求めた裁判を行うこともできるので、離婚後に慰謝料の受けとりができなかった場合の対処についても検討してから、離婚の手続きを行ってください。


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