姓と戸籍の問題。慰謝料鑑定・離婚相談

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姓と戸籍の問題

結婚中に「戸籍」を意識することは少ないですが、離婚を考えたとき、特に女性にとっては避けて通れない問題です。後から困らないように、しっかりと学習しておきましょう。

戸籍って何?

「夫婦+未婚の子供」をひとつの単位として、人の身分関係を記載した公文書のことです。戦前の戸籍は警察目的もありましたが、戦後(昭和22年)に制定された戸籍法による現在の戸籍は、人の身分関係を公示するためだけの制度です。

戸籍謄本って何?

役場での手続き上、戸籍謄本を提出しなければならない場合があります。戸籍謄本とは、ある人が属する戸籍の情報をすべて写し取った重要な文書のことです。この文書には本人の氏名・生年月日などはもちろん、同じ戸籍に入っている人間すべての情報から過去の婚姻・離婚歴などまで細かく記載されていますので、個人のプライバシー保護のために第三者への交付は厳しく制限されています。もちろん離婚を考えている本人たちが交付してもらうのは簡単ですので、手数料(450円)を払って申請すれば役場で交付してもらえます。

離婚後の姓と戸籍

結婚した時に夫が筆頭者となった新しい戸籍に入るのは女性(妻)の方ですから、離婚した後に面倒な選択をせまられるのも妻の側となってしまいます。

・ケース1 旧姓に戻り、実家の戸籍に戻る
・ケース2 旧姓に戻り、自分で新しく戸籍を作る
・ケース3 結婚時の姓のまま、新しく戸籍を作る

離婚することになった妻には、これら3つの選択があります。
(ただし、子供を自分(妻)の戸籍に入れるためには新しい戸籍が必要なので「ケース1」が選択できません。) 分かりやすく、鈴木 B子(旧姓:山田)さんが結婚前・婚姻中・離婚後にどこの戸籍へ入るかをイラストで示します。

離婚後に名乗る姓と手続き

離婚すると妻は夫を筆頭者とする戸籍から出なければなりませんので、いろいろな面倒があります。結婚生活の象徴ともいえる結婚時の姓(つまり夫の姓)を名乗るのは心情的にも抵抗があるかもしれません。しかし旧姓に戻しても、そのままでは不都合があります。運転免許証や各種保険などの名義変更に手間がかかりますし、職場での呼び名が変わることにもなります。また、子供の親権を取ったものの、子供と自分の姓が違うということにもなります。

離婚後も結婚時と同じ姓をそのまま名乗りたいのであれば「離婚の際に称していた姓を称する届」を役場に出さなければなりません。離婚の日から3ヶ月以内に出すことになっていますが、離婚時に決断ができていれば離婚届と一緒に出しても構いません。これに対して夫の側が自分の姓を名乗られることを拒否した場合、その夫の要求が認められた判例もあります。

子供の姓と戸籍を変えるには?

夫婦が離婚しても子供は夫を筆頭者とした戸籍に残るのが原則です。これは妻が子供の親権者になっても変わりません。結婚時と同じように子供を自分(妻)の戸籍にしたい場合は、次のような順序を踏む必要があります。

1. 自分(妻)を筆頭者とした新しい戸籍を作る
2. 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する
3. 姓の変更が認められたら役場に「入籍届」を提出する
4. 自分と子供の姓・戸籍が同じになる

これだけの手続きを経て、ようやく子供の姓と戸籍を自分(妻)と同じにすることができます。男女平等がさけばれている現代でも、離婚という人生の大きな節目においては、まだまだ金銭的・社会的・制度的に女性が不利になるという状況は変わっていないようです。

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