裁判離婚
どんな離婚?
調停が不調に終わったり、または裁判所がくだした審判に異議申立があった場合には家庭裁判所ではなく地方裁判所で裁判が行われます。プライバシー保護のため密室でおこなわれていた調停とは違い、裁判では公の場でお互いの非を責め合わなければなりません。このような精神的重圧や、弁護士費用などの経済的負担、さらに色々と面倒な手間もかかるため、離婚の争いが裁判までもつれ込むケースは全体の1%程度だといわれています。ここで離婚を認める判決が確定すれば裁判離婚が成立します。
流れと手続き
どこに届け出るの?
離婚訴訟を起こす裁判所の決め方は少し複雑です。
夫婦の同居・別居状況 | 裁判所 |
---|---|
同居 | その住所地の管轄裁判所 |
別居 ※夫婦のいずれかが、同居時と同じ裁判所の管轄内に居住している場合 |
その住所地(同居時の住所)の管轄裁判所 |
別居 ※夫婦二人とも、同居時と同じ裁判所の管轄内に居住していない場合 |
どちらか一方の住所地の管轄裁判所 |
必要な書類や費用は?
調停を経ないといきなり裁判をすることは禁じられていますから(調停前置主義)、調停不成立証明書を家庭裁判所で出してもらう必要があります。あとは訴状と戸籍謄本を出します。提訴するための費用としては印紙代が8200円、さらに慰謝料請求する場合は慰謝料額におうじて8600円~57600円、財産分与や養育費も請求するのであればそれぞれ900円、が必要です。この他、切手代や証人を呼ぶ場合の旅費なども必要になりますが、これらの出費については裁判に勝てば相手に払わせることができます。ただし、探偵や弁護士に依頼するときの費用は裁判で勝っても相手側に請求することはできません。訴訟費用に関してはこちらもご覧ください。
離婚裁判を起こすには理由が必要
離婚をもとめて裁判所に提訴するには、調停が不成立になっているという条件の他にも「法定離婚原因」が必要になります。つまり「ただ何となく別れたくなったから」という理由では提訴できず、法で定められた正当な理由が必要ということです。下に法廷離婚原因をまとめておきましたのでご覧ください。
法定離婚原因 | 内容 |
---|---|
不貞行為 | 夫婦には貞操義務がありますから、夫婦以外の第三者と性的な関係をもつことは許されません。不貞行為、つまり浮気や不倫は離婚理由の代表ともいえます。実際に調停や裁判で争う場合は、ただ浮気していたと主張するだけでは相手に否定されてしまいます。離婚できるかどうかという以外に、慰謝料の額などにも大きく影響してきますので、あくまで「証拠」を取っておくことが重要です。 |
悪意の遺棄 | 夫婦としての同居義務、扶助義務、協力義務を果たさないことです。愛人と同棲してしまい家にもどらない、あるいは生活費をまったく渡さない、などが「悪意の遺棄」になります。 |
3年以上の 生死不明 |
相手の所在はもちろん、その生死すらもが3年以上分からない状態です。この場合は協議や調停のおこないようがありませんから、いきなり調停を飛ばして裁判を起こすことができます(調停前置主義の例外)。 |
回復の見込みがない強度の精神病 | 精神病については本人の責任という側面はありませんが、夫婦としての共同生活が果たせないレベルであれば離婚原因となる場合があります。どこまでが離婚原因になるケースかの判断は非常に難しく、裁判所としても精神病を離婚原因と認めることについては慎重です。 |
その他、 婚姻を継続しがたい重大な事由 |
離婚原因の1~4までの条件に当てはまらない場合のことです。これまでの判例では性格の不一致、夫婦間の暴力(ドメスティックバイオレンス)、浪費、性的な異常などが離婚の理由として認められたことがあります。 |
和解という選択肢もある
裁判を起こせば判決が出るまで待たなければいけないか、といえば必ずしもそうではありません。判決を待たずに和解を成立させ、和解調書を作成して裁判を終了することができます。この場合は判決を待たない離婚となりますので、形式としては協議離婚の一種ということになります。
有責配偶者からの離婚請求が認められたケース
離婚の原因をつくった本人(有責配偶者)からの離婚請求は認められるのか?
裁判所は長い間、この問題に対して「認められない」という態度をとり続けてきました。しかし最近では、結婚生活が破綻しているのに夫婦関係を続けるのは不自然であるという「破綻主義」の考え方が強まってきたようで、昭和62年には有責配偶者である夫からの離婚請求が裁判所で認められました。とはいえ、このように有責配偶者からの請求が認められるためには条件が必要で、「別居期間の長さ」「未成熟の子供がいるか」「離婚後の生活の心配がないか」「有責性の程度」といった色々な事情をあわせて総合的に判断されるようです。
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