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子供の親権の基礎知識|離婚と子供の問題

離婚後の大きな悩みである子供の問題。親権にこだわるあまり、我が子の健全な成長を忘れていませんか? ここでは親権についての詳しい知識と、面接交渉権について解説します。

親権とは?

親権とは未成年の子供の世話や教育をする権利(身上監護権)と、子供の財産を管理する権利(財産管理権)のことです。離婚届の書式を見たことがある人なら分かりますが、離婚届には「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」という記入欄があり、未成年の子が夫婦にある場合はここに記入しないと役場から受理してもらえません。また、親権は必ず両親のいずれかが持つことになり、夫婦いずれもが親権を持つ、またはいずれもが親権を放棄することは認められていません。

親権者と監護者

離婚する時に「何が何でも自分が親権をもらって子供を引き取る」と思っている人もいるでしょうが、親権がなくても子供を引き取って育てることは可能です。離婚時に親権者とは別に「監護者」を決めて、監護者になった方が子供の世話をすることができます。監護者は子供の財産を管理することはできませんが、親権だけにこだわって離婚が遅れ、子供の正常な成長に悪い影響がでると思ったら親権を相手に渡して自分が監護者になるという選択もできるでしょう。ただし、離婚届には監護者を記入する欄がありませんから、夫婦の話し合いで監護者を決める場合には公正証書などを作成しておいたほうが無難です。どうしても監護者が決まらない場合は、監護者指定の審判を申し立てることができます。下に簡単に親権者と監護者の違いをまとめてみました。


権利 離婚届に記載
親権者 監護権+財産管理権 必要あり
監護者 監護権 必要なし

昭和40年くらいまでは男性側(夫)が親権者になるケースが多かったですが、現在は圧倒的に女性(妻)が親権者になる可能性が高く、その割合は80%にものぼっています。また、親権者を年齢別に見ると、女性では20代・30代が最も多く、逆に男性では40代が最も親権者になりやすいという結果になっています。いずれにせよ親権については女性の方が取りやすいといえるようです。

親権者の性別・年齢別グラフ

親権者を決める基準

夫婦だけの話し合いでは親権者が決まらない時は家庭裁判所の判断をあおぐことになります。親の事情としては収入と支出、住宅環境、性格、育児に専念できる時間などが判断基準に、また子供の事情としては年齢、性別、子供の意思、父母との結びつきなどが判断基準にされます。子供が10歳未満など幼い時は母親が親権者になるケースが多く、その結果として上記グラフのように「若い母親」の親権比率が父親とくらべて非常に高くなっているともいえます。いずれの場合にしても最優先されるのは子供の正常な成長ですから、いくら若い母親だからといって生活能力がまったくなかったり、育児をないがしろにして遊びまわっていれば親権を与えられる機会は少なくなります。

離婚後の悩みで大きいのは、やはり「子供の問題」

離婚した後の親権者の悩みでは、男性・女性の親権者ともに「子供のこと」が上位にランクされているのが分かります。以下のグラフ(再掲)をご覧ください。

離婚によって生じた悩み

面接交渉権って何?

分かりやすくいえば面接交渉権とは、親権(または監護権)を持っていない方の親が、自分の子供に会う権利です。具体的には特定の日時に子供と会って食事をしたり、宿泊したりすることができます。たとえ夫婦が離婚しても親子の問題とは別ですから、親としてはかわいい我が子に会うことは当然の権利ともいえます。

しかし面接交渉権も、親権の問題と同じように最優先されるのは「子供の福祉」です。したがって、酒に酔って妻に暴力をふるっていたような父親が「親の権利だから子供に会わせろ」と要求しても当然認められるものではありません。このように親が子供に会うことによって子供に悪い影響が出ると認められる場合などは、面接交渉権が家庭裁判所によって制限されることになります。

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